増税めがねによる、減税が話題です。
来年の6月あたり、所得税が定額(たぶん4万円)減税されます。
私は働いているので減税されます。
でも、近々辞職する妻は働いてないでしょう(たぶん)。
ですから、減税の恩恵を受けられません。
(所得税払ってませんからね)
もし、妻が私の扶養に入っていれば、
私が扶養分も含めて8万円の減税を受けられます。
でも妻は失業保険をもらうため、
私の扶養には入れません。
世帯も私と妻で1つですから、
住民税非課税世帯に給付金を、という策からも外れます。
4万円もらい損じゃん!
やい、増税めがね!この場合、どう還元してくれるんだ!